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■■留学プログラム約款■■
お申し込みの前に必ずお読みください。
 
第1条(約款)
申込者は、当約款を承諾の上、Beインターナショナル(以下Beと表記)に対し、プログラムに含まれる各種サービスを申込むものとし、当約款より該当する条項が適用されるものとする。

第2条(契約の申込みと成立)
1.申込みとは、申込み希望者が当約款に基づき所定のプログラム申込書を作成しBeに提出、第6条1による申込金を支払い、また、Beが申込み希望者による申込書の提出、申込金の支払いを確認したときをいう。
2.成立とは、当約款に基づきBeが申込希望者に対して申込みを承諾する旨を伝えたときを契約の成立とする。

第3条(拒否事由)
Beは、当約款に基づき、プログラムの申込みがありその申込みが以下に定める事由に該当するとき、申込希望者の申込みを断る場合がある。
1.未成年や学生の申込希望者が、親権者(保護者)の同意を得ていないとき。
2.期限までにプログラム参加手続きが完了する見込みがないとき。
3.申込希望者の心身の健康状態がプログラム参加に適さないとBeが判断したとき。
4.申込希望者の希望する滞在先が受け入れ不可能な状態にあるなど、プログラムに参加できる可能性が明らかにないと客観的に判断したとき。
5.その他、Beの認めるところによる事由がある場合。

第4条(プログラムの範囲)
Beは、当約款に基づき、申込者の希望プログラムへのプログラム参加申込手続きの代行等や申込者へのプログラム参加に関する情報提供等を行うことがプログラムの範囲であり、申込者に何ら保証をするものでもない。
プログラムに含まれるのものは以下の通りである。
1.各種手続きの代行
(1)プログラム参加手続きを行う。
(2)渡航先の現地受入団体への申込手続きの代行を行う。ホームステイでは、ひとつの家庭に複数の留学生が滞在する場合もある。またBeの責によらない事由により滞在先が確保できないときには、Beはその責任を負わないものとする。
(3)プログラム参加費用等の支払い
プログラム参加費用(第6条2参照)の現地受入団体の支払い手続きの代行を行う。申込者は、所定の納付期日までに、指定された口座に振込むものとする。

第5条(必要書類)
必要書類とは、プログラム参加手続きに当たってBeが申込者に送付する各書類のことである。申込者は、指定された書類に必要事項を指定された言語で記入した上、Beが指定する期日までに必ず郵送するものとする。

第6条(諸費用)
プログラム申込希望者は、約款に定めるプログラム参加費用をBeに支払うものとする。
1. 申込金
申込金は一律2万円とし、申込者は申込書を提出した後、指定された期日までに支払うものとする。なお、申込金は後述のプログラム参加費用の一部であり、後に請求されるプログラム参加費用には、この申込金の2万円が総額費用から引かれるものとする。
2. プログラム参加費用
Beでは、プログラム参加に必要な費用を申込者に請求するものとする。その主な項目は、申込者の渡航先でのレッスン料、ホームステイによる滞在費(全食事含)、低開発村視察などである(以下、プログラム参加費用と表記)。
3. 緊急連絡費
緊急の場合、申込者の負担において、連絡に国際電話、テレックス、ファックス等を使用することがある。

第7条(変更手数料)
出発日の10日前以降に、申込者の事由により、参加期間、出発日の変更があった際は、変更手数料1万円をBeに支払うものとする。
但し、プログラム参加手続き後、第12条(1)、(2)、(3)項に該当する免責事項によりプログラム参加が不可能となった申込者が、希望条件などを変更し、再度手続きする場合には、Beは本状に示す変更手数料を請求することなく、再度プログラム参加手続きを行なうものとする。

第8条(プログラム参加費用等の支払い等)
当約款の第6条に定めたプログラム参加諸費用の支払いについては、申込者は、Beに指示された指定期日までに指定口座へ必要金額を入金するものとする。Beが、指定期日に申込者からの入金確認ができない場合、プログラム参加手続きの停止や出発までにプログラム参加手続きが完了しないことがある。また、Beの責によらない事由によるプログラム参加諸費用の変更が発生する場合、申込者は、Beの指示に従い必要な差額を支払うものとする。

第9条(申込成立後の取消しと返金)
1.申込者が申込み後に、プログラム参加手続きの取消しのあるとき、Beは約款に基づき返金の手続きを行う。申込者への返金の送金手数料は、申込者の負担とする。またプログラム参加先などへのキャンセル料等および損失などは申込者に帰属し、Beが立替え支払っている場合、申込者はそれに相当する費用をBeへ支払うものとする。
(1)申込後、プログラム開始日から起算して31日前までの取消キャンセル手数料は、2万円とする。
(2)プログラム開始日から起算して30日目にあたる日以降3日前までの取消キャンセル手数料は、申込者が申込んだプログラムの金額の30%とする。
(3)プログラム開始日の前々日および前日の取消キャンセル手数料は申込者が申込んだプログラムの金額の40%とする。
(4)プログラム開始日当日の取消キャンセル手数料は申込者が申込んだプログラムの金額の50%とする。
(5)無連絡不参加の際の返金は一切しない。
2.申込者の事由による現地での期間・滞在先の変更・キャンセルについては、Beよりプログラム参加費用の返金は一切しないこととする。
3.申込者が申込み後に、レッスンのキャンセルを行う場合はBeは約款に基づき手続きを行う。
(1)出発日の10日前までに、一部レッスンの取消キャンセルの申出があった場合には、送金手数料を差し引いたレッスンのキャンセル分を返金する。
(2)渡航後においては、申込者がレッスン稼動日前日(月曜日の休みは金曜日)までに、現地受入団体に休みの申出をした場合、その分のレッスンを別の日に振替える。申込者が振替レッスンを受けることのできない場合、振替レッスン受講の権利を放棄したと見なし、レッスン料の返金は一切行なわない。
(3)申込者がレッスン当日にレッスンの休みを申出た場合、振替および返金は一切しない。
(4)振替レッスンの取扱は第9条3.(2)、(3)項とする。

第10条(各手続きが継続できない場合)
Beに対して、申込者による指定期日までの入金がない場合や必要書類の提出がないなど、Beの責によらない事由により各種手続きができない場合は、申込者がすでにBeへ支払済みの費用等の返金は一切ないものとする。また、その期日に応じて発生する各キャンセル料などの費用及び損失は、申込者に帰属し、Beからの請求に応じて申込者はその費用を別途支払うものとする。

第11条(Beからの解約)
1.以下に定める事由が申込者にあるとき、Beは催告後この約款に基づく契約を解約できるものとする。
(1)指定期日までに第5条に定める必要書類の提出が申込者からないとき。
(2)指定期日までに第6条に定める諸費用の支払いが申込者からないとき。
(3)申込者の所在不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能のとき。
(4)申込者がBeに届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽または重大な遺漏が発覚したとき。
(5)参加者がBeおよび現地受入団体・ホストファミリー・英語教師の規則や指示、注意を遵守せず、Beおよび現地受入団体・ホストファミリー・英語教師が参加者に対して著しく対応不可能と判断した場合は、プログラムの途中でも終了させるものとする。
(6)その他Beがやむを得ない事由を認めたとき。
2.前項に基づき、Beが当約款に基づく契約を解約する場合、解約により発生する各キャンセル料などの費用及び損失は、申込者及び参加者に帰属し、Beからの請求に応じて申込者および参加者はその費用を支払うものとする。

第12条(免責事項)
1. Beは、以下に記すようなBeの責によらない事由による申込者のプログラム参加不可能、及び出発日時の変更などの際、その責任を負わないものとする。
(1)申込者がパスポートおよびビザなどの不備により、渡航先国に入国拒否をされたとき。
(2)申込者がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
(3)天災地変など、不可抗力による事由のとき。
2. 申込者は本人の責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良欲など規制違反の際の責任や損害賠償は本人に帰属し、Beはその責任を負わない。また、スポーツ等が原因の事故の責任も本人に帰属する。
特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば本人の責任において加入手続きを行うものとする。

第13条(損害負担)
申込者が、Beの責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、Beはその責任を負わないものとする。

第14条(その他諸注意)
(1)ホストファミリーや教師の個人情報などはプライバシー保護のために外部に漏らさないものとする。
(2)申込者がこのプログラム終了後、再度ホームステイ先にステイしたい場合やレッスンを受けたい場合、また友人等にホームステイ先や教師を紹介したい場合は必ずBeに申し出るものとする。個人契約が発覚した場合には申込者はペナルティ料をBeに支払うものとする。

第15条(所轄裁判所)
当約款に基づく契約の訴訟については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

第16条(約款の変更)
当約款は、事情により告知なく変更することがある。

第17条(発行期日)
当約款は、2014年8月1日以降に申込まれる契約に適用される。
 
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